最近お客様から相談された不動産売却の話。-解体工事コラム –

コラム

 

こんにちは!スタッフコラム編集部です!
解体工事のいろいろについてお知らせしています!

最近のお話ですが、解体工事を希望しているお客様と打ち合わせをした際に、売却予定の不動産についてこんな相談を受けました。

 

その不動産の査定金額、本当に妥当?

お客様が仲介を頼んでいる不動産屋さんから「お客様の土地を購入したい希望者がいます」「ただ建物が建っているため、建物の解体費を引いて2400万で売って欲しいと言われた」と話があったそうです。
不動産屋さんが出してきた査定額は3200万、解体費が800万とのことです。

私は(どう見ても800万も解体費は掛からない…)と思いながらもお客様のお話を聞いていると、お客様は仲介を頼んでいる不動産屋に不信感を抱いてるとおっしゃいました

どうしてですがと問いかけましたら、お客様が売却をためらっていると「なんで売却しないんですか?私たちが詐欺師とでも思っているんですか?」と強い口調で言われたそうです。

媒介契約書にサインをしたら、不動産売却を断れない?

お客様は、契約書にサインをしてしまっているので売却の件を断れないのではないか、と不安になっていました。私は、何か力になれればとの思いで「宜しければ契約書を見せて頂けますか」とお伝えして見せていただきますと、その契約書は媒介契約書でした。

媒介契約書とは分かりやすくすると仲介契約書です。私はお客様にこう説明しました。「こちらの契約書は媒介契約書と言いまして、不動産屋さんが買主を探してきてくれる契約書ですので売るか売らないかはお客様で決められます。納得のいく金額でなければお断りすることも可能です。」

宅建業法違反業者に注意!不動産の契約の種類を知る

こちらの契約はいつされたのですか?とお聞きしたら8月ですと言われました。媒介契約書に種類がありまして、一般媒介、専任媒介、専属専任媒介とあります。お客様は専任媒介契約を結んでおりました。

専任媒介契約は期間の上限が3カ月以内と宅建業法で定めれらており自動更新も出来ません。お客様に更新をしたかを伺いますと更新はしていないとのことでした。私は8月に契約した場合、最長でも11月までが契約期間になる為、現在12月ですので明らかに仲介を依頼している不動産屋は宅建業法違反なのではないかとお伝えしました

仲介業者の出した査定額との乖離

また査定額にも疑問が出ました。土地は425坪で市街化区域の準工業地域です。およその価格は国税庁が出している相続税路線価を見れば出せます。私が調べて所、路線価坪単価14万で425坪5950万になりました。

明らかに仲介業者の出した査定額との乖離がある為、そのこともお客様にお伝えしたところ、お客様もおかしいと思っていたとおっしゃいました。お客様はすぐに仲介業者に連絡をして契約を解除すると言っておられました。

その家を本当に壊すべき?他に選択肢はないか?

私は解体工事はただ家を壊せば良いのでは無く、本当に壊すべきか、壊さないという選択肢は無いのかをお客様にアドバイス出来るよう不動産の勉強をしておりました。その勉強が今回このように役に立ちお客様からも不安が無くなったとのお言葉を頂き大変嬉しい気持ちになりました。今回のケースの用に何も分からないと思い、悪徳業者にうまくやられてしまうお客様に少しでも良いアドバイスが出来るように日々知識を蓄えていけるよう努めていこうと思いました。

これからも、もっとお客様のお役に立てる方法はないか模索を続けてまいります!

解体工事すべきかどうか?決めかねている方も、是非お気軽にご相談ください。

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